令和4年3月吉日付で下記の通り資源物の持ち去り禁止について、市より連絡がありました。
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内容的には本年4月1日から行政収集対象品目の持ち去り禁止ならびに資源集団回収品目の持ち去りが禁止されます。



具体的品目は下記となります。
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もし持ち去りを行った場合の行政処分等の内容は下記の通りです。
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 内容をご覧いただければ概要は理解できると思いますが。具体的な事例を挙げれば、まったく関係のない廃品収集業者などが、資源集団回収品目の持ち去りをするのは論外ですが、いわゆる生活困窮者の空き缶などの持ち去りもこれに該当するようです。

 東門前三丁目界隈の生活困窮者等による空き缶の持ち去りなどは散見はされますが、現状のところ目立ったトラブルはなく、こうした生活困窮者と思われる者の多くが集積所の整理や清掃をしている姿を見ます。

 特に東門前小学校(駅側)の歩道には、ゴミ収集日以外も生活ごみを出す輩が多く、これが小学校児童の通学路をふさぎ、カラスなどによって散乱したゴミをさけて車道にはみだして登校するなど 危険も多い状況です。
 
 わたし(東門前三丁目自治会会長)が複数回目撃したのは、生活困窮者と思われる、空き缶を収集している男性(すでに数年来、同様の行為をしていると思います)は、収集日以外に出された燃えるゴミ袋がカラスや猫によって破かれて散乱した袋を清掃している姿です。
 この男性はいつも軍手で、直接残飯や汚物を拾い集め袋に戻して清掃しています。まったく頭が下がる思いをしたことが数回あります。収集日以外にゴミをだすマナーの悪い住民には爪の垢でも煎じて飲ませたいくらいです。
 もちろん生活困窮者であっても法律的には空き缶などの持ち去りに該当してしまい、場合によっては処分の対象になることが想定されます。
 そこで本日、清掃局に対しては申し入れをし、減量指導員として当該地域では そうした生活困窮者等の空き缶持ち去り行為は 集積場の維持管理、ひいては東門前小学校児童の安全確保にも大いに役立っていることから、いわゆる『大目に見てもらいたい』旨 連絡しました。(通達の中の文章で・・・・集積所を利用する方が清掃活動として行う整理や移動等は該当しないばあいがあります。という条項を拡大解釈?しています。)

 繰り返します。生活困窮者の空き缶収集よりも 収集日以外にゴミを出す輩(住民)のほうが児童の安全確保ができないなどの深刻な問題を起こしています。
 軍手で集積所の残飯や汚物を清掃している空き缶持ち去りの生活困窮者がいることを忘れないでください。
 たとえ それが空き缶持ち去りについて住民感情を緩和するためのスタンドプレーであったとしても、その(清掃)行為はだれもができることではありません。


なお、自治会員には本日下記の配布物を回覧します。のでご参照願います。

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